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新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者と再審の訴えの原告適格 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
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新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者と再審の訴えの原告適格 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げてい... 会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 最高裁平成25年11月21日第1小法廷決定 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83758&hanreiKbn=02 【要旨】 1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる 2 新株発行の無効の訴えの被告である株式会社の訴訟活動が著しく信義に反しており,第三者にその確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができない場合には,上記確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由がある 3 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に民訴法338条1項3号