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残業代の計算と諸手当 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
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残業代の計算と諸手当 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
Q78 当社では,基本給のほか様々な手当を支給していますが,残業代の計算に当たっては,基本給のみを... Q78 当社では,基本給のほか様々な手当を支給していますが,残業代の計算に当たっては,基本給のみを残業代計算の基礎賃金としています。これで大丈夫でしょうか? 基本給のほか,家族手当,通勤手当,住宅手当等,様々な名目で月給が支給されている場合,割増賃金の算定に当たって,諸手当を除外することはできるのでしょうか? 労基法は,原則として全ての賃金を割増賃金算定の基礎となる賃金とした上で,労基法37条5項及び労基則21条において,割増賃金の基礎に算入しない賃金(除外賃金)を制限列挙するという態度を取っており,「(月給額-除外賃金)」が割増賃金算定の基礎となる賃金となります。 したがって,諸手当全てが除外賃金に該当すればいいのですが,除外賃金に該当しないものがある場合には,割増賃金額を計算し直し,不足額を支払わなければならなくなってしまいます。 弁護士 藤田 進太郎