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就業時間外に社外で飲酒運転,痴漢,傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された。 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
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就業時間外に社外で飲酒運転,痴漢,傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された。 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
Q9 就業時間外に社外で飲酒運転,痴漢,傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された。 就業時間外に社外... Q9 就業時間外に社外で飲酒運転,痴漢,傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された。 就業時間外に社外で社員が刑事事件を起こしたとしても,それだけでは直ちに懲戒処分に処することができるわけではありません。 まずは,本人の言い分をよく聞き,記録に残しておくべきでしょう。 本人が犯行を否認しており,犯罪が行われたかどうかが明らかではない場合は,犯行があったことを前提に懲戒処分をすることはリスクが高いので,懲戒処分は慎重に行う必要があります。 逮捕勾留されたことにより,社員本人と連絡が取れなくなり,無断欠勤が続くこともあり得ますが,まずは家族等を通じて,連絡を取る努力をすべきです。 家族等から,欠勤の連絡等が入ることがありますが,懲戒解雇等の処分を恐れて,犯罪行為により逮捕勾留されていることまでは報告を受けられない場合もあります。 痴漢,傷害事件等,被害者のある刑事事件における弁護人の起訴前弁護の