エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
固定残業代に関する合意の有効性 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
固定残業代に関する合意の有効性 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
Q89 割増賃金に関し,使用者と社員が合意することにより,残業時間にかかわらず,一定額の残業手当(... Q89 割増賃金に関し,使用者と社員が合意することにより,残業時間にかかわらず,一定額の残業手当(固定残業代)を支給するとすることはできますか? 残業時間にかかわらず,一定額の残業手当(固定残業代)を支給するとする合意は,所定労働時間分の賃金と時間外労働分の割増賃金に当たる部分を明確に区分して合意されており,労基法所定の計算方法による額がその額を上回るかどうか,上回る場合にはその不足額が何円なのかが計算できるようなものであれば,労基法所定の計算方法による額が固定残業代の金額で不足しない限度で,有効と考えられています。 ただし,労基法所定の計算方法による額が固定残業代の金額を上回る場合は,使用者は不足額について支払義務を負うことになりますので,固定残業代の金額が低すぎることがないよう注意する必要があります。 例えば,基本給21万円,残業手当1万円では,ちょっと残業しただけで,固定残業代が不