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性的少数者が憲法に問うた「家族」「幸福」の形
性別適合手術を受け、法に沿って戸籍を男性に変更し、女性と結婚。妻が人工授精で出産した子の出生届を... 性別適合手術を受け、法に沿って戸籍を男性に変更し、女性と結婚。妻が人工授精で出産した子の出生届を提出した際、「父親としては認められない」と告げられる。人工授精の子は、法的に嫡出子として認められる。ただ、性別適合手術を受けた父親の前例はなかった。「認められない」とされた理由はその1点のみ。子どもの戸籍は、父親の名前が空欄となった。 父親は訴えを起こすも、一審・二審ともに敗訴。しかし、最高裁で「僅差」の逆転勝訴を勝ち取る。実は、日本国憲法で、家族に関して触れられているのは24条のみ。「家族」は、婚外子の相続や同性婚などの問題でも知られるように、立法的な対応が最も遅れている分野の一つである。憲法に照らしながら、家族の問題に思いをはせる。それは、「自分らしく生きる権利」を考えることと同義なのである。 「インタビューは公園がいいですね」 「いやでもプライベートなことまで伺いたいので、どこか人の耳がな
2016/07/13 リンク