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【わかる!】産前・産後休暇(産休)制度のすべて
産前・産後休業(産休)とは? 1.産休は法律で保障されている労働者は、産前・産後の休暇の取得を「労... 産前・産後休業(産休)とは? 1.産休は法律で保障されている労働者は、産前・産後の休暇の取得を「労働基準法」で保障されています。 労働基準法 65条1項 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 65条2項 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者に医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 要約すると・・・ 出産予定日の6週間前になったら、会社に「休みたい!」と請求すれば休めます。双子、三つ子などは、14週間前から休めます。出産後は、請求しなくても8週間は休めます。出産後6週間たって働きたくなったら、医師がOKなら働けます。 2.出産予定日より早く・遅く生まれた場合出産予定日より早く生まれた