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実際の輸出者と輸出名義人が異なる場合の消費税の輸出免税の適用について | 税理士法人コムニスの日常
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実際の輸出者と輸出名義人が異なる場合の消費税の輸出免税の適用について | 税理士法人コムニスの日常
みなさん、おはようございます。 クラッキです。 今日は、消費税の輸出免税の適用についてお話をしたい... みなさん、おはようございます。 クラッキです。 今日は、消費税の輸出免税の適用についてお話をしたいと思います。 あれ、いつものようなマエフリがないなーと感じている方。 ごめんなさい。紙面の関係上、今日はナシです。 さて、消費税の輸出免税についてはご存じの事と思います。 もともと消費税は、消費地課税主義という原則に基づいて日本国内での資産の譲渡等に対して課税がされます。 ですので、国外に輸出される物品については、その輸出先(その物品が消費又は使用される国)においてそれぞれのお国でそれぞれ内国消費税が課税されるため、日本の消費税を輸出される物品にまで課税すると国際的な二重課税という問題が生じることとなります。 そこで、輸出取引については日本の消費税を免除し(正確にいうと0%の税率で課税)し、輸出価格に消費税を転嫁しないように国境間の税調整を図っているものなのです。 …小難しい感じになりましたが