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E1046 – 国立国会図書館,インターネット情報の制度収集を開始
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E1046 – 国立国会図書館,インターネット情報の制度収集を開始
国立国会図書館,インターネット情報の制度収集を開始 2010年4月1日,国立国会図書館法の一部を改正する... 国立国会図書館,インターネット情報の制度収集を開始 2010年4月1日,国立国会図書館法の一部を改正する法律(平成21年法律第73号)(以下「改正法」という。)が施行され(E954参照),公的機関のインターネット情報の制度収集がスタートした。これは,ウェブサイトを含むインターネット上の情報が飛躍的に増大し,調査や研究等の資料として重要性が日々高まる一方で,それらを収集し,永続的な利用を保証する仕組みがないことに対応したものである。 国立国会図書館(NDL)は,2002年以来,「インターネット情報選択的蓄積事業(WARP)」として,発信者等との許諾に基づきインターネット情報の収集を実施してきたが,今回の法改正により,国等の公的機関が発信するインターネット情報を,許諾によらず収集できることになった。収集したインターネット情報はNDL館内の端末での閲覧が可能である。また,インターネット経由での提