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E900 – 著作権法改正案,第171国会に提出される(日本)
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著作権法改正案,第171国会に提出される(日本) 政府はこのほど,著作権法改正案(以下,改正案)をま... 著作権法改正案,第171国会に提出される(日本) 政府はこのほど,著作権法改正案(以下,改正案)をまとめ,2009年3月10日,第171回国会に提出した。 改正案では違法な著作物の流通抑止対策(改正案第30条1項,同第113条,同121条の2)やインターネット上で情報検索サービスを実施するための複製(第47条の6)などが注目されているが,特に図書館に関わりが深い改正点として,国立国会図書館における所蔵資料の電子化,障害者の情報利用の機会確保の2つが盛り込まれている。 国立国会図書館所蔵資料の電子化については,2009年3月現在の著作権法(以下,現行法)の図書館等における複製(第31条)に新たな条文を追加し,国立国会図書館所蔵資料の原本を公衆の利用に供することによる滅失,損傷又は汚損を避けるために,原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録を,必要と認められる限度において作成することがで