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青本商標10条の解説とeAccess事件 今、青本の商10条を読んでいたら 「分割に際しては元の出願の補正が必... 青本商標10条の解説とeAccess事件 今、青本の商10条を読んでいたら 「分割に際しては元の出願の補正が必要となるところ、その場合の補正は単に分割の体裁を整えるために必要な訂正であるので、商標法上の補正の時期の制限規定の制約を受けることなく、商標法施行規則(特施三〇条を準用)に基づき、これをすることができるものと解される」 なることが書かれていました。 しかしeAccess事件では 「商標登録出願についての拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、商標法10条1項の規定に基づいて新たな商標登録出願(分割出願)がされ、もとの商標登録出願(親出願)について補正がされたときには、その補正は、商標法68条の40第1項が規定する補正ではなく、その効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることはない」 というような判断が下されてます。 結局分割出願の場合は、補正の時期の制限は受けるのですか
2014/07/08 リンク