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各種犯罪・刑事裁判等で用いる言葉で、「認識ある過失」と「未必の故意」との違いを分かりやすく教えて下さ - 各種犯罪・刑事裁判等で... - Yahoo!知恵袋
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各種犯罪・刑事裁判等で用いる言葉で、「認識ある過失」と「未必の故意」との違いを分かりやすく教えて下さ - 各種犯罪・刑事裁判等で... - Yahoo!知恵袋
「認識ある過失」と「未必の故意」の定義については争いもあるんですが。。。 分かりやすくいうと 「認... 「認識ある過失」と「未必の故意」の定義については争いもあるんですが。。。 分かりやすくいうと 「認識ある過失」とは、結果発生の可能性(危険性)を認識している場合。 「未必の故意」とは、結果が発生しても構わないという認識がある場合。 いずれも行為者が犯罪事実を認識している(自己の行為が違法であることを知っている)場合です。 犯罪事実の認識を全く欠く場合が「認識なき過失」で、これがいわゆる普通の過失です。 基本的には故意がないと犯罪は成立しません。 過失は例外的に犯罪になるだけですし、過失犯の刑罰はすごく軽いんです。 (例;殺人罪の最高刑は死刑、過失致死罪の最高刑は50万円の罰金) ですから、故意ありと認定されるか否かで結論が大きく違ってきます。 その境目が「認識ある過失」と「未必の故意」です。 微妙なんですね。 だから争いがあるんです。