エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
子の連れ去り事例の場合は特に離婚訴訟など戦うべきではない3つの根拠と調停と裁判でデメリットを減らす方法: 弁護士の机の上
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
子の連れ去り事例の場合は特に離婚訴訟など戦うべきではない3つの根拠と調停と裁判でデメリットを減らす方法: 弁護士の机の上
仙台弁護士会の弁護士のブログです。労災(過労死、過労自死含む)、自死対策、面会交流、子どもの連れ... 仙台弁護士会の弁護士のブログです。労災(過労死、過労自死含む)、自死対策、面会交流、子どもの連れ去り問題、夫婦再生、家族再生、対人関係等。土井法律事務所(宮城県) 最近の離婚事件事情は、ある日夫が仕事から帰ると妻が子どもと身の回りの荷物とともに、家から出て行っていたというところから始まり、行方をくらまして、夫が近づこうとするとストーカー規制法や保護命令などで近づけさせない。そうこうしているうちに離婚調停、婚姻費用分担調停が申し立てられる。一緒に生活もしない相手に毎月負担感の大きい費用を払い、子どもには会えない。さらには離婚調停や訴訟では、相手はありもしない夫の暴力や身に覚えのないモラルハラスメントを主張してくるという感じです。少なくとも夫から見ればそう感じて当然のことが起きています。 こうなれば、誰でも(およそうつ状態になっていない人間であれば)、「それは事実と違う」という反論を行い、理不