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    anhelo
    anhelo 特定支出控除。2013年度~、仕事で必要なら資格取得費、図書、衣服購入費、得意先接待費も算入可。但し特定支出総額が給与所得控除額の1/2超で、超過分を給与所得から差引可&勤務先に必要経費と認られたもの

    2014/01/13 リンク

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    kechack
    kechack 控除を受けるには「特定支出」の総額が給与所得控除額の2分の1を超えなければならない。その超過分に限り、給与所得から差し引くことができる。年収が1500万円を超えると、125万円以上あれば控除できる。

    2014/01/10 リンク

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    dot_asahi
    dot_asahi スーツ代もOK? 会社員にも適用の「特定支出」控除で税金が戻る

    2014/01/10 リンク

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    • anhelo2014/01/13 anhelo
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