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    chintaro3
    chintaro3 「作成者の同意のもとの改竄は公文書偽造や変造罪にあたらず、原本が残っているので公用文書毀棄(きき)罪にも問えない。内容の変更が軽微なので、虚偽公文書作成罪の適用もむずかしい」

    2018/03/23 リンク

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