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[全EC対象]改正商取引法の施行に伴うECカート「最終確認画面」表示項目の変更についてのまとめ
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[全EC対象]改正商取引法の施行に伴うECカート「最終確認画面」表示項目の変更についてのまとめ
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」が... 「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」が、一部の規定を除き、2022年6月1日から施行される。 消費者庁は2月9日、「特定商取引に関する法律等の施行について(通達)」(PDF)を公表。ガイドラインや具体例など8の別添資料を公表した。カートシステムの「最終確認画面」で表示すべき項目が指定されており、現状でそれを満たしていない場合は、対応が必要になる。 「最終確認画面」の変更は、そもそも特定商取引に関する法律の法第12条の6にて、通信販売における契約の申込み段階において、販売業者または役務提供事業者に対し一定の事項の表示を義務付けるとともに、消費者を誤認させるような表示を禁止していることに由来する。これに違反する表示により、民事上は、消費者が誤認をして意思表示をした場合には、これを取り消すことができることとなっている(法第15条の4)。