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36協定があっても残業代の支払義務は残る? 請求するための方法って?【36協定とは】 | 働き方 | ファイナンシャルフィールド
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36協定があっても残業代の支払義務は残る? 請求するための方法って?【36協定とは】 | 働き方 | ファイナンシャルフィールド
36協定とは、雇用主と労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数の代表者が、時間外労働... 36協定とは、雇用主と労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数の代表者が、時間外労働や休日労働の取り決めについて協定を結び、労働基準監督署へ届け出るものになります。 原則、雇用主は労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させてはいけないことになっています。しかし、36協定を締結して届け出ることで、原則として月45時間、年間360時間を上限に、労働者に時間外労働をさせることができるようになります。 つまり、36協定は残業をさせるために必要な協定なのです。労働基準法36条によって規定されているため36協定と呼ばれていますが、残業時間の上限と「36」という数字は関係ないことにご注意ください。 36協定と残業代 「36協定があるから残業代は発生しない」といわれることがありますが、これは間違いです。36協定は、あくまでも「法定労働時間外で労働させることが