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改正旅館業法施行、厚労省が拒否不可の事例明示 障害特性に留意を|福祉新聞
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改正旅館業法施行、厚労省が拒否不可の事例明示 障害特性に留意を|福祉新聞
特設サイト 旅館やホテルで迷惑行為や過重なサービスの要求などを繰り返す客の宿泊を拒否することを可能... 特設サイト 旅館やホテルで迷惑行為や過重なサービスの要求などを繰り返す客の宿泊を拒否することを可能にする改正旅館業法が13日、施行されたことを受け、厚生労働省は改正内容を説明する特設サイトを立ち上げた。 宿泊料の不当な割引きを求められた場合など施設側が拒否できる具体例をまとめた一方、障害者が不当な扱いを受けないよう宿泊拒否できない事例を示し、相談窓口の一覧も掲載した。 宿泊拒否できない例としては(1)フロントで筆談を求める(2)視覚障害者が部屋までの誘導を求める(3)精神障害者が静穏な環境の部屋の提供を求める(4)発達障害者が空調や音響の設定の変更を求める――などを挙げた。 また、宿泊予約の際、事前に障害について申告するよう旅館側が求めることは差別に当たらないが、事前申告しなかったことのみを理由に宿泊拒否するのは差別に当たるとした。 このほか、特設サイトには旅館が従業員に研修する際のパンフ