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【計画相談支援】:障害福祉事業の人員・設備・運営基準とは? | ウェルブック
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【計画相談支援】:障害福祉事業の人員・設備・運営基準とは? | ウェルブック
基本方針(第2条) 指定計画相談支援の事業は、利用者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の... 基本方針(第2条) 指定計画相談支援の事業は、利用者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行われるものでなければならない。 指定計画相談支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。 指定計画相談支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 指定計画相談支援の事業は、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われるものでなければならない。 指定特定相談支援事業者