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税務署に情報が筒抜けに…「相続時精算課税」贈与の注意点 | ゴールドオンライン
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税務署に情報が筒抜けに…「相続時精算課税」贈与の注意点 | ゴールドオンライン
将来の相続税を考慮し、節税に繋がる「生前贈与」の活用が広く知られるようになりました。しかし、やり... 将来の相続税を考慮し、節税に繋がる「生前贈与」の活用が広く知られるようになりました。しかし、やり方を間違えれば、贈与が認められず結果的に多く税金を払うというケースにもなりかねません。本記事では、相続・事業承継を専門とする税理士法人ブライト相続の天満亮税理士、竹下祐史税理士が、相続税と贈与税について説明します。 「相続時精算課税」贈与は相続税の節税には向かない⁉ 前回取り上げた「暦年課税」の贈与は、長期的に、複数の方々に贈与を行うことで、相続税の節税効果が見込める、という特徴がありました(関連記事『相続税対策としての「暦年課税贈与」…結果的に損得どちらか?』参照)。 それに対して、制度の趣旨から効果まで全く異なるタイプの贈与が、2003年(平成15年)に登場しました。 それが、「相続時精算課税」の贈与です。 「暦年課税」贈与のような、非課税の枠が年間110万円というチマチマした金額(?)の話