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相続財産に“田舎の山林”!? もらっても困る…「いらない不動産」を手放す方法3選【司法書士が解説】 | ゴールドオンライン
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相続財産に“田舎の山林”!? もらっても困る…「いらない不動産」を手放す方法3選【司法書士が解説】 | ゴールドオンライン
相続財産のなかには土地や山林といった不動産も含まれますが、相続人側からすると「引き継いでも困る」... 相続財産のなかには土地や山林といった不動産も含まれますが、相続人側からすると「引き継いでも困る」「手放したい」と思うこともあるでしょう。いらない土地を放棄するにはどうすればよいのか。検索すればさまざまな方法が出てきますが、それぞれに利点や留意点があるほか、悪徳商法も紛れているので注意が必要です。本記事では、司法書士・佐伯知哉氏(司法書士法人さえき事務所所長)が、相続土地国庫帰属制度を使わずに「いらない不動産」を放棄する方法を3つ紹介します。 いらない土地を放棄できる「国の制度」も、あるにはあるが… 2023年4月27日から施行された「相続土地国庫帰属制度」は、相続した不要な土地を手放し、国庫に帰属させられるという制度ですが、いろいろな要件があって使いづらい部分があることも事実です。 そこで本記事では、相続土地国庫帰属制度を使わずに「いらない不動産」を放棄する方法を3つ紹介します。 ①相続放