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「逮捕された社員」を直ちに解雇はできない?…ストーカー行為で捕まった社員、〈解雇は不当〉となる可能性【社労士が解説】 | ゴールドオンライン
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「逮捕された社員」を直ちに解雇はできない?…ストーカー行為で捕まった社員、〈解雇は不当〉となる可能性【社労士が解説】 | ゴールドオンライン
就業規則や労働時間、賃金、人間関係などで、「これってどうなんだろう?」という「職場の疑問」を感じ... 就業規則や労働時間、賃金、人間関係などで、「これってどうなんだろう?」という「職場の疑問」を感じたことはありませんか? 社会保険労務士である村井真子氏の著書『職場問題グレーゾーンのトリセツ』(アルク)より一部抜粋して紹介する本連載。実際の現場で起こり得る企業の曖昧な状況について、疑問に答える形で社会保険労務士が分かりやすく解説します。 刑が確定するまでは「推定無罪」 Q:ストーカー行為で逮捕された同僚。本人は「免罪だ」と言ってますが……? A:逮捕されただけで、 会社がただちに解雇することはできません。 多くの企業では、就業規則に「会社の信用を著しく傷つけたとき」という条項を懲戒対象として盛り込んでいます。しかし、逮捕という事実がこのような記載に含まれるかは、ケースごとに判断されるでしょう。 社員が犯罪行為で逮捕された場合、ほとんどの会社は家族や刑事弁護人からの通報でその事実を知ります。そ