エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
国立公文書館等の利用に関するまとめ(公文書管理法): 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。... 自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 この4月から、待望の公文書管理法が施行されます。 その準備のため、公文書管理委員会で次々と色々な規則が決まっています。 委員会の第5回(2010年12月14日)では、国立公文書館、外務省外交史料館、宮内庁書陵部宮内公文書館の利用等規則、第6回(2011年1月19日)では独法に設置される国立公文書館等(日本銀行、東北大、名古屋大、京都大、神戸大、広島大、九州大)の利用等規則が審議されました。 これで、公文書管理法上の「国立公文書館等」になる館の規則が出そろいましたので、ここで「利用する側にとって、4月から何が変わるのか」について、まとめておこうかと思います。 なお、基本的には、ほぼすべてが「特定歴史公文書等の保存、利用及び廃
2011/01/29 リンク