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「日本型同一労働同一賃金」と貧困<労働裁判が働き手を素通りするとき> « ハーバー・ビジネス・オンライン
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「日本型同一労働同一賃金」と貧困<労働裁判が働き手を素通りするとき> « ハーバー・ビジネス・オンライン
2020年、同一労働同一賃金、労働基本権、マタハラ問題と、働き手の根幹にかかわる労働事件をめぐる裁判... 2020年、同一労働同一賃金、労働基本権、マタハラ問題と、働き手の根幹にかかわる労働事件をめぐる裁判所の判決が相次いだ。新型コロナの感染拡大で働き手の貧困化が深刻化する中、働き方を改善する判断が出るかどうかに期待が集まった。 だが、それらは、働き手の現実を素通りし、靴の上から足をかくような乖離を感じさせた。裁判とはそういうもの、とも言えるかもしれない。だが、それらがなぜこれほど労働現場と離れてしまっているのか。コロナ禍で失業した働き手がこの1年で8万人近くにのぼったと報じられるいま、3回にわたって考えてみた。 2020年10月13日、メトロコマースと大阪医科薬科大学の労働契約法20条訴訟の最高裁判決が言い渡された。メトロコマースは契約社員が、大阪医科薬科大学は非正規職員が、正規との待遇格差是正を求めて起こした訴訟だったが、基本給は判断の対象にされず、非正規に初めて退職金(メトロ訴訟)と賞与