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ブログで「本の要約」は著作権法上ダメなのか?記事を書くときに気を付けること。|冷静と情熱のアイダ
※2017年9月20日最終更新 こんにちは、ルワンダ会計士ブロガーの根本(@dujtcr77)です。 本の要約をしてい... ※2017年9月20日最終更新 こんにちは、ルワンダ会計士ブロガーの根本(@dujtcr77)です。 本の要約をしているサイトを見かけたりすることってありますよね? またブロガーやサイト運営者であれば要約を含めた記事を書いたことがあるかもしれません。 「本を要約して公開する」という行為は問題なのか? 今回は本の要約をすることの「違法性」と「マナー」について書いていきたいと思います。 違法性について(著作権法上) 文化庁 著作権なるほど相談室の見解 まずは文化庁のホームページで以下のような質問を発見しました。 どの程度のあらすじかによります。 ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものは、著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働くので、要約の作成について著作権者の了解が必要です。 また、作成された要約をホームページに掲載し送信する行為(
2017/02/05 リンク