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【憲法】「公共の福祉」の意味とは?ひのもと法律事務所が解説!
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【憲法】「公共の福祉」の意味とは?ひのもと法律事務所が解説!
日本国憲法は、13条において「すべて国民は、個人として尊重される」と定めており、個人の人権を最大... 日本国憲法は、13条において「すべて国民は、個人として尊重される」と定めており、個人の人権を最大限保障しています。 この「基本的人権の尊重」は日本国憲法の重要な原則の一つとされています。 しかし、一方で人権は無制限に保障されるものではなく、「公共の福祉」(12条、13条、22条1項、29条2項)により制限できると定められています。 憲法12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」 13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」