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未来につなぐ相続登記について:さいたま地方法務局
不動産についての権利関係が明確になり,相続した不動産を売却しようとしたときに,すぐに売却の手続を... 不動産についての権利関係が明確になり,相続した不動産を売却しようとしたときに,すぐに売却の手続をすることができますし,担保に入れて住宅ローンを組むことができます。 当事者に所在不明の方などがいる場合,すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず,相続分を確定することが困難となります。さらに,相続が2回以上重なると,誰が相続人となるのか,その調査だけで相当の時間が掛かり,相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると,相続した不動産を売りたいと思ったときに,すぐに売ることができなくなるなど,思わぬ不利益を受けることがあります。 不動産登記の申請書様式については,法務局ホームページに掲示しております。相続登記などの登記手続案内は予約制にて,各登記所で実施しています。予約の受付は,各登記所で行っていますので,下記リンクをご参照ください。 相続等に関する登記につい