エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
著作権の対象―国会議事堂は著作物か―|参議院法制局
「著作権」という言葉からは、小説などの文学作品や美術作品を連想します。しかし、著作権法では、著作... 「著作権」という言葉からは、小説などの文学作品や美術作品を連想します。しかし、著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされており、そのほかにもいろいろなものが著作権の対象となります。例えば、著作権法には、著作物の例として「建築の著作物」が掲げられています。これは、設計図はそれ自体著作物となり得ますが、建築物そのものも著作物となり得るという意味です。それでは、国会議事堂も著作物といえるでしょうか。著作権法では、建築物なら何でも「建築の著作物」となるとは解されていません。先ほどの定義にあったように、建築物が著作物といえるためには、創作的でなければならないとされています。絵画の場合には子供の描いた絵であっても創作性があるといえますが、何の変哲もない四角いビルや普通の住宅といった建築物の場合には、そこに建築した者の創