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公民権停止規定と欠格条項|参議院法制局
リクルート事件など政治家が汚職事件で逮捕され、有罪判決を受けるたびに、立候補制限の在り方が議論さ... リクルート事件など政治家が汚職事件で逮捕され、有罪判決を受けるたびに、立候補制限の在り方が議論されてきました。現行法では、汚職議員の立候補制限は、どのように定められているのでしょうか。 公職選挙法には、「選挙権及び被選挙権を有しない者」という見出しの規定(第11条)があり、一般に「公民権停止規定」と呼ばれています。この規定には、次の内容の定めがあります。 衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長という公職にある間に、刑法の収賄罪やあっせん収賄罪などの罪により実刑に処せられた者は、その刑の執行を終わるか、恩赦などによって刑の執行を免除されるかした後五年間選挙権を、十年間(第11条の2)被選挙権を有しない。また、これらの罪により執行猶予付の刑に処せられた者は、その期間中について同じとする。 この規定は、公職選挙法制定当時にはありませんでしたが、平成4年のいわゆる政治改革関連法
2024/09/11 リンク