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クレーム電話で逮捕・罰金・懲役!?威力業務妨害罪とは? | 弁護士法人泉総合法律事務所
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クレーム電話で逮捕・罰金・懲役!?威力業務妨害罪とは? | 弁護士法人泉総合法律事務所
「届いた商品が壊れていた」「サービスが期待した水準でなかった」 このような不満から、メーカーやサー... 「届いた商品が壊れていた」「サービスが期待した水準でなかった」 このような不満から、メーカーやサービス会社に電話で問い合わせたり、返金を要求したりすることもあるでしょう。 もちろん、これら行為自体は正当ですが、冷静さを欠いた、度が過ぎる発言・行動は、ただのクレーマーであって、最悪の場合は刑事事件に発展します。 今回は、よくあるクレーム電話が「業務妨害罪」になり得ること、そして「威力業務妨害罪」と「偽計業務妨害罪」の詳しい内容を解説します。 1.業務妨害罪とは? 刑法は、「業務を妨害した者」を処罰しており、これを業務妨害罪と呼びます。 刑法233条「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又は業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 刑法234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」 まず、妨害対象となる「業務」とは何かですが、判