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刑法第155条 - Wikibooks
法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法 法学>コンメンタール>コンメンタール刑法 条文[編集] (公文... 法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法 法学>コンメンタール>コンメンタール刑法 条文[編集] (公文書偽造等) 第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。 改正経緯[編集] 2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。 (改正前)懲役 (改正後)拘
2018/03/09 リンク