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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 - Wikipedia
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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 - Wikipedia
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(コンテンツのそうぞう、ほごおよびかつようのそく... コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(コンテンツのそうぞう、ほごおよびかつようのそくしんにかんするほうりつ)は、2004年(平成16年)に成立・施行した日本の法律(平成16年法律第81号)。通称はコンテンツ促進法など[1][注 1]。同法では、映画、音楽、文芸、アニメーション、コンピュータゲームなどがコンテンツの定義に含まれる[5]。すなわち、コンテンツ促進法の対象範囲は、エンターテイメント・コンテンツが中心となっている[6]。 これらのコンテンツは、知的財産権 (著作権や商標権、特許権などの総称) の一部である。そしてコンテンツ促進法は、知的財産の創作者側の権利を保護し、担い手の人材を育成して経済活動を活性化させると同時に、そのコンテンツの利用者側である国民が、コンテンツを通じて文化的・教育的・娯楽的な豊かさを享受できることを目的としている[7][4]。また日本国内だけでなく