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寿永二年十月宣旨 - Wikipedia
また、延慶本『平家物語』巻8に宣旨原文と思われる箇所が残っている。 上記史料を総合すると、本宣旨は... また、延慶本『平家物語』巻8に宣旨原文と思われる箇所が残っている。 上記史料を総合すると、本宣旨は、 東国における荘園・公領の領有権を旧来の荘園領主・国衙へ回復させることを命じる。 その回復を実現するため源頼朝の東国行政権を承認する という2つの内容から構成されている。これについて佐藤進一は、前段の荘園公領回復令が本宣旨の主文であり、後段の頼朝への東国行政権委任令が付則の形態をとったであろうと推定している[1]。このうち、特に後段の東国行政権の公認をめぐっては、鎌倉幕府成立の画期として積極的に評価する説と、独立した東国政権が朝廷へ併合されたのは後退であるとして消極的な評価を与える説とが対立している。(本宣旨に対する評価の詳細については、後述意義・評価節を参照)。 また、本宣旨が対象とする地域範囲についても、佐藤進一や石井進らが東海道・東山道全域とするのに対し、上横手雅敬は遠江・信濃以東の1