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河内国司 - Wikipedia
河内国司(かわちこくし)は、河内国の国司で、大国であるため、養老律令の職員令にて守・介・大掾・少... 河内国司(かわちこくし)は、河内国の国司で、大国であるため、養老律令の職員令にて守・介・大掾・少掾・大目・少目の各1名が定員とされたが、それぞれの権官が置かれることもあった。官位相当は守(従五位上)、介(正六位下)、大掾(正七位下)、少掾(従七位上)、大目(従八位上)、少目(従八位下)。このほか、官位相当外の下級官人として史生3名が定められた。 河内国は藤原京、平城京、長岡京、平安京などの各時代の都の隣国という位置にあり、都と海を繋ぐ要衝の地であったために重要視され、都に近いことから権力の中枢にある権力者の与党が任命されたり兼務することが多かった。 歴史[編集] 河内職[編集] 称徳天皇の勅によって、河内国は神護景雲3年(769年)から、西京(由義宮とも。河内国若江郡八尾木村(八尾市弓削)に建設された離宮)が定められたために河内国を改めて河内職とした。これにともない、それまでの国司(守・介
2014/02/21 リンク