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矢田事件 - Wikipedia
概要[編集] 1969年、大阪市阿倍野区の中学校に教諭として勤務する木下浄が、大阪市教職員組合の役員選挙... 概要[編集] 1969年、大阪市阿倍野区の中学校に教諭として勤務する木下浄が、大阪市教職員組合の役員選挙に立候補した際の挨拶状ならびに木下の後援者たちによる推薦状を、部落解放同盟(解放同盟)矢田支部(東住吉区)が差別文書であるとして糾弾を決定。同教諭と関係者に糾弾をおこなった。これに対して教諭らは解放同盟役員らを逮捕監禁・強要未遂罪で告訴。解放同盟側は「糾弾権」の存在を主張し争った。 1審大阪地裁は「(糾弾権は)社会的に認められて然るべきもの」として無罪判決、検察側控訴。2審大阪高裁は「監禁行為は限度を超えており処罰に値する」と逆転有罪判決。最高裁は2審判決を支持し、解放同盟側被告らの有罪が確定した。 経緯[編集] 事件の背景[編集] 部落解放同盟による説明[編集] 1971年に部落解放同盟の立場から『部落解放同盟・教宣シリーズNo3「矢田教育差別事件」とは何か』を執筆した[2]師岡佑行は
2023/07/13 リンク