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科料 - Wikipedia
科料の額は次のように変遷している[1]。 1880年 5銭以上 1円95銭以下 旧刑法が制定され、犯罪を重罪、... 科料の額は次のように変遷している[1]。 1880年 5銭以上 1円95銭以下 旧刑法が制定され、犯罪を重罪、軽罪、違警罪(微罪)に大別し、違警罪に対する主刑として拘留と科料が定められた。 1907年 10銭以上 20円未満 現行刑法が制定され、罰金及び科料の額を引き上げた。罰金は20円以上とされた。この当時の「20円」は、一般国民の月給と同程度の金額であった。 1948年 5円以上 1,000円未満 刑法17条の規定は変えず、罰金等臨時措置法を制定して、罰金及び科料の額を50倍に引き上げた。また、特に科料の下限額又は上限額を定めた罪については、その定めがないものとされた。 1972年 20円以上 4,000円未満 罰金等臨時措置法の改正により、罰金及び科料の額をさらに4倍(刑法17条の規定と比較すると200倍)に引き上げた。 1991年 1,000円以上 1万円未満 「罰金の額等の引上げ
2020/11/21 リンク