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訴えの利益 - Wikipedia
訴えの利益(うったえのりえき)とは、国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要... 訴えの利益(うったえのりえき)とは、国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性のことである。これを欠く訴えは不適法として却下される。 民事訴訟においては、原告の請求に対し本案判決をすることが当事者間の紛争を解決するために有効かつ適切であること。行政訴訟においては、行政処分の取消訴訟の場合、事案において本案判決を下す利益があること。 民事訴訟[編集] 給付の訴えの利益 : 給付の訴え(給付訴訟)は、通常、被告が任意に履行しないために提起されることから、一般的には訴えの利益があるといえる。確定した給付判決がある場合には、通常は重ねて給付判決を受ける利益がないが、時効の中断の必要がある場合には訴えの利益が肯定される。 将来の給付の訴えの利益 将来の給付を求める訴えは、(1)将来の給付の基礎となる資格を有し、(2)あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができ