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電気通信事業 - Wikipedia
電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のこ... 電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。 定義[編集] 2011年(平成23年)6月30日[1]以降の電気通信事業法第2条の定義各号を掲げる。 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え又は受けること 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。) 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者 電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務 区分[編集]
2010/02/18 リンク