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    cinefuk
    cinefuk 自宅待機命令(休業)について、就業規則や労働契約に定めがない場合:給料満額が支払われる(民法536条2項)/ 就業規則や労働契約に定めがある場合:定められた金額と給料の6割のどちらか高い方(労働基準法26条)

    2020/04/07 リンク

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