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複製権とは | 公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
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複製権とは | 公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
著作権法と複製権 複製権とは 複製権は、著作権に含まれる権利のひとつで、著作権法第21条で規定されて... 著作権法と複製権 複製権とは 複製権は、著作権に含まれる権利のひとつで、著作権法第21条で規定されています。(第21条「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」) 複製とは、作品を複写したり、録画・録音したり、印刷や写真にしたり、模写(書き写し)したりすること、そしてスキャナーなどにより電子的に読み取ること、また保管することなどを言います。 著作権法 第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 第63条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 〔参考〕 第2条1項15号 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること(以下略) 著作権法で定められた例外 著作権法には、著作権を制限する規定があり、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる場合を定めています(第30条~第47条) 私的使用のための複製(第30条) 付随対象