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会社員が非常勤講師をした場合の報酬は給与所得?雑所得?書籍は必要経費として計上出来る?等々の疑問について調べてみた。
会社員が非常勤講師をした場合の報酬は給与所得?雑所得?書籍は必要経費として計上出来る?等々の疑問... 会社員が非常勤講師をした場合の報酬は給与所得?雑所得?書籍は必要経費として計上出来る?等々の疑問について調べてみた。 こんにちはボバ(@bobatta )です。 ここ数年複業という形で、本業である給与以外にも報酬を頂いている関係から、会社の年末調整とは別に毎年確定申告を行っています。 昨年までの主な副業として、ブログの広告収入や単発でのコンサル業やライター、委託業務などが主な収入であった為、昨年までは全て雑所得として計上していました。 しかし今年度は新たに、非常勤講師という仕事を務めさせて頂くこととなったのですが、年明けに届いた源泉徴収票を見ると、そこには給与所得の文字が。 昨年までは副業での収益は雑所得でしか計上したことが無かったので、副業は全て雑所得で計上しようと考えていたのですが、調べてみるとどうやら非常勤でも講師業は給与所得として計上しなくてはならないとのこと。 雑所得であれば、か
2019/03/28 リンク