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生活保護者の遺品整理。その現実=ご遺族・大家さん・保証人
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お見積り・問い合わせ 料金のご案内 《記事制作と責任者》大野大助(おおのだいすけ)空き家管理士一般社... お見積り・問い合わせ 料金のご案内 《記事制作と責任者》大野大助(おおのだいすけ)空き家管理士一般社団法人家財整理センター代表理事20年間の実務経験後代表理事に就任。現在、相談業務と現場管理を担当弊社 ... 生活保護者の死後、ご遺骨の行方 法律・制度の概要 生活保護法において、受給者の方が亡くなった場合、一般的には自治体が費用を負担して火葬を行います。しかし、その後の遺品整理や部屋の明け渡し、遺骨の埋葬などは、生活保護制度の範囲外となります。つまり、生活保護の支給は死亡時に打ち切られるため、そのような手続きや費用は遺族や関係者が負担する必要があります。 遺骨の行方とお引き取り 遺骨の扱いに関しては、生活保護受給者が亡くなった場合、通常は担当ケースワーカーさんが親近者に引き取りを依頼します。しかし、親近者が特定できない場合や連絡が取れない場合、または親近者が引き取りを拒否する場合もあります