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オーナー社長のための内部留保の5つのポイント
こんにちは、公認会計士・税理士の山口です。 選挙になると内部留保という単語がニュースを賑わします。... こんにちは、公認会計士・税理士の山口です。 選挙になると内部留保という単語がニュースを賑わします。国会議員の皆さんは、内部留保を貯金と同じと考えているようです。だから、投資に回せ!、とか、従業員に支払え!という話が出てきますよね。 そのせいか内部留保について埋蔵金みたいなプラスのイメージをもっている社長も多いように思いますが、わたしは正直好きではありません。理由は、わたしも皆さんと同じオーナー社長だからかと思います。 これからオーナー社長の皆様のために、オーナー社長目線でみた内部留保についてお伝えしていきますので、わたしと一緒に憂鬱になりましょう。 1.内部留保とは何か? この記事では、内部留保について、起業してからの利益の金額を全て足していったもの、つまり、貸借対照表の純資産の部に表示されている利益剰余金と定義して説明していきます。利益剰余金とは、税引前利益から法人税等と株主への利益配当