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監査役の権限を会計監査権限から業務監査権限まで広げたい場合、注意すべきことは? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。 はじ... 東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。 はじめに 監査役の権限を会計監査権限から業務監査権限まで広げたい! 特に上場を目指したい会社であれば、監査役の権限を会計監査のみであれば、業務監査権限まで拡大することは必須です。 その場合どのようにすればいいのでしょうか? なぜ公開会社でない株式会社の監査役の権限は会計監査のみになったのか? はじめに、公開会社でない株式会社の監査役の権限についてまとめてみましょう。 平成18年5月以前に設立した株式会社で株式譲渡制限の規定があり、かつ資本金が1億円以下の場合、監査役の権限は、会計監査権限に限られます。 上記会社は、監査役の権限は会計監査のみである旨が定款にみなし規定が存在します。 または、会社法改正後、監査役の権限を会計監査に限定する旨の定款を設け、監査役を置いている会社もあります。 そのような
2015/12/04 リンク