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    nabeteru1Q78
    nabeteru1Q78 公文書管理法2条4項で、公文書には電磁的記録も含む。政府が破棄を決めたんだから公文書ではない、という屁理屈だろうが、消滅するその瞬間まで公文書であることに疑いはない。

    2019/12/04 リンク

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    daybeforeyesterday
    daybeforeyesterday 「この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」ハハハ

    2018/03/15 リンク

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    • daybeforeyesterday2018/03/15 daybeforeyesterday
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