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No.330 日本はコメのヒ素濃度の基準値を規定しなくてよいのか | 西尾道徳の環境保全型農業レポート
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No.330 日本はコメのヒ素濃度の基準値を規定しなくてよいのか | 西尾道徳の環境保全型農業レポート
・コメは農産物のなかでヒ素濃度が高い 広く知られているように,ヒ素は毒物である。1970年に公布された... ・コメは農産物のなかでヒ素濃度が高い 広く知られているように,ヒ素は毒物である。1970年に公布された「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」によって,カドミウム,銅,ヒ素とこれらの化合物が特定有害物質に指定され,ヒ素の基準濃度は土壌1 kg当たり15 mg未満に規定されている。また, ?「水道法」および水質汚濁に係る環境基準で10 μg As/Lが定められている。 ところが,土壌から吸収された農産物中のヒ素濃度の上限値は,法的には規定されていない。法的規制値があるのは,日本では登録されていないが,ヒ素を含む農薬が散布された際の残留農薬基準値として,モモ,夏ミカン,イチゴ,ブドウ,ジャガイモ,キュウリ,トマト,ホウレンソウで1.0 ppm(1.0 mg As/kg),および日本ナシ,リンゴ,夏ミカンの外果皮で3.5 ppm(3.5 mg As/kg)と規定されている(農林水産省 (2015