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年の差夫婦、申請しないともらえない「加給年金」とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア
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年の差夫婦、申請しないともらえない「加給年金」とは | LIMO | くらしとお金の経済メディア
今年の4月2日以降に60歳になる男性から、特別支給の老齢厚生年金の支給がなくなります。 昭和60年の法律... 今年の4月2日以降に60歳になる男性から、特別支給の老齢厚生年金の支給がなくなります。 昭和60年の法律改正以降、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられていた特別支給の老齢厚生年金ですが、厚生年金の支給開始年齢が本来の65歳に完全移行するのは男性が2025年、女性が2030年です。 年金の受給がどんどん後にずれていくのを見ていると、定年後も働き続けることが当たり前の社会になりそうですね。 一方で、例えば世帯主が65歳で配偶者が65歳未満でかつ一定の条件を満たせば「家族手当」のような形で支給される「加給年金」というものを受け取ることができます。 この加給年金は、ねんきん定期便に記載がなく、届け出をしないと受給できませんが、条件に該当する人にはメリットがある制度なのでぜひ活用したいところです。 そこで今回は、この加給年金について見ていきたいと思います。 加給年金がもらえる世帯はどのよう