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パワハラ対策の法整備が不十分な日本で労働者をどう守るか? さいたま市で職員がパワハラ受け自死した事件では… - 本と雑誌のニュースサイト/リテラ
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ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第38号 パワハラ対策の法整備が不十分な日本で労働者を... ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第38号 パワハラ対策の法整備が不十分な日本で労働者をどう守るか? さいたま市で職員がパワハラ受け自死した事件では… 「パワーハラスメント」という用語が一般化して久しい。先日2019年6月21日、ILO(国際労働機関)総会において、労働の世界における暴力とハラスメントを禁止する条約・勧告が圧倒的多数で採択された。 同条約では、暴力・ハラスメントを、ジェンダーに基づくものを含め、物理的・心理的・性的・経済的な損害をもたらすか、受け入れがたい行動・慣行と幅広く定義し、契約形態に関わらない稼働者や退職者などを含むものである。加盟国は、労働の世界における暴力・ハラスメントを定義し、禁止し、使用者に防止措置を義務づけることなどの法制措置を採ることが義務づけられた。 我が国においても、本年5月29日「補正の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を