記事へのコメント62

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    fjch
    2409081713

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    takanq
    耳コピの天才みたいな人が出版社より先にコピー譜作成して公開したら、自分の譜を無断複製したって訴えて賠償取れる理屈にならない?

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    dekaino
    法的に権限がない公表物、労力かかってるから勝手にコピーしたらアウトってのかなかなかアクロバティックだな。労力を言い出したら新規性に欠け特許化できない発明工夫も労力かけて再発明したなら無断実施禁止かい?

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    asakura-t
    ↓コメにもあるけど、棋譜や牌譜が著作物扱いされてないけどフリーライドも困る、みたいなのは色々あるよねぇ(近いのは「データベース」なんだろうけど)/市場調査の資料とかも著作物ではなさそうだけど内容を勝手

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    daruism
    著作隣接権に触れるブコメもあるが、定義は明確にあるので本件が該当しないのでは/フリーライドを許容しないのは(民法の)法の趣旨にも合致するだろうし、基準の線引きが難しいところ

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    hide_nico
    “被告サイト(閉鎖済)の魚拓によればJASRACとNexToneの許諾を受けていたようなので、このケースでは楽曲の著作権は関係ないものと思われます。”

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    Baybridge
    30年ほど前、ギターマガジンの常連ライターだった西畑勝さんは苦労して採譜したTAB譜をパクられて著作権があるべきだと主張していたな。

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    hageatama-
    将棋連盟が「棋譜には創作性があります!」と主張しつつも法的には黒寄りのグレーなまま権利主張してる部分に影響しそうなので、継続的に見守りたい

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    deep_one
    「コピー譜」を作成する段階では楽曲は著作権保護されているが、作成されたコピー譜は著作権保護されるのか?という問題か。/「違う人がコピー譜を作ったら違うものができる」というなら著作性がありそう。

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    yowie
    個別の事例の落とし所としては妥当に思うが、事実上抽象的な規範性を持ちそうな裁判に思われ、最高裁が判断基準を示してほしい(記事の結論と言ってること変わらんが)

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    Dai44
    ピアノアレンジの譜面だと採譜だけでなく編曲者扱いされるのかな。実際バンド譜もギターの1弦解放弦と2弦5フレットとどっちなの?とかは音程だけではわからんから編曲に近いスキルがいると思う

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    lenhai
    被告が楽譜公開の配信サイトGLNET+(閉鎖)はJASRACとNexToneの包括契約があったので著作権侵害は問えない→https://archive.md/U6NNr 楽譜は(電子)出版権を設定すれば著作権法で保護できるが使いづらいよね。最高裁の判決が楽しみ。

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    AtsukoMay
    ざっくり、スコア出版社は曲作ってないから "著作権侵害は問いにくいため、何を根拠に損害賠償を請求できるかが難しいポイント" ってのがわかった良記事。自分がフェアリー社だったら、JASRACなんとかしろよって思うわw

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    imash
    音階以外の細かい演奏指示等の表現の仕方は作成者によって結構変わりそうだし創作性があると思うけど

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    xlc
    麻雀番組から起こした牌譜も同じ扱いかな。

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    T-norf
    著作物ではない楽譜の権利保護。元記事見ると「高度で特殊な技能の習得が必要だ」「音楽文化の発展を阻害しかねない」とあり高裁判決は踏込み過ぎな感じもするけど、全文読まないとね。最高裁判断出てからにするべ

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    currypurin
    次は最高裁か

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    judenimori
    著作権の趣旨からいえば妥当なのかもしれない。しかし音楽関係者に言わせれば耳コピは完全に創作活動なんだろうけどな。いくら音に忠実にと言っても違う人が作ればかなり違うものが出来上がるよ。

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    dltlt
    著作権では請求できず民709の不法行為で行けたのは珍しい。再現できる prompt の開発が容易でない生成AI出力の無断複製に同様な差止請求ができるかは、その prompt を生成者が公開していたかどうかで別の検討が必要そう。

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    masatomo-m
    クラシック楽譜のコピー対策とかはどうなってるんかなあ

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    UhoNiceGuy
    追記読むと、フェアリー社には著作権はないが、JASRACにはあるっぽい。それでもブログサイトが包括契約してれば法的にはOK?//1億7千万か。でかいな。楽譜だと広告収入もほとんどなかったろうに

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    nWY2RhxQPXKQloX3z
    将棋の棋譜も同じロジックでいけそう

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    mustelidae
    mustelidae 自分は苦労したのだからそこへのただ乗りはけしからん、という論理は分かるには分かるがどこか飛躍があるような気がして昔からモヤっている

    2024/09/09 リンク

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    bellonieta
    この前「生成AIの生成物には著作権がない」って話があったけど、二次販売したら生成者から損賠請求される可能性あるってこと?

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    hiront_at_nagoya
    耳コピして楽譜を起こすことは複製に当たるから、二次著作物としての著作権が発生しないということかな。

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    f_d_trashbox
    “ (ひょっとすると、JASRACと包括契約しているブログサイト等を使っているのかもしれません)”/なるほどそういうパターンもあるか

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    hylom
    不正競争防止法案件なのかなと思ったのだけど著作権侵害での損害賠償なのだろうか???

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    kalmalogy
    “創作的表現が入るわけではない(むしろ、原曲の演奏をできる限り忠実に再現する必要がある)ので著作物とは言えず”あーなるほどなー

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    yujimi-daifuku-2222
    フリーライド的な行為を禁じるという考え方は面白いね。生成AIを巡る議論にも援用できそう。

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    filinion
    いわゆる「デジタル万引き」も、著作権侵害にはあたらないしもちろん窃盗罪でもないけど、ケースバイケースで損害賠償対象になる可能性はある、ということだろうか。

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