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36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針 - アラフィフ主婦、社労士を目指す
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になりま... いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日勉強したこと 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる 使用者は36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また労働時間が長くなるほど、過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にして下さい 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、出来る限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間に出来る限り近づけるように努めてください。 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は目安時間を超えないよう努めて下さい 休日労働の日数及び時間数を出来る限り少なくするように努めて下
2021/10/03 リンク