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出生届未提出:生命脅かされる…主張認め簡裁決定取り消し | 毎日新聞
前夫の暴力を恐れて娘の出生届を33年間提出できず戸籍法違反に問われた神奈川県内の母親について、横... 前夫の暴力を恐れて娘の出生届を33年間提出できず戸籍法違反に問われた神奈川県内の母親について、横浜地裁(松井英隆裁判長)は19日、過料5万円を科した藤沢簡裁の決定を取り消した。横浜地裁は「母親が娘の存在や住所を前夫に知られ、生命を脅かされるのを恐れて届け出なかったことにはやむを得ない理由がある」として、即時抗告した母親側の主張を全面的に認めた。 同日記者会見した弁護団によると、母親は前夫から逃れ1980年に九州地方から神奈川県に移住。離婚が成立しない中、82年に別の男性との間に娘が生まれた。民法772条は「婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、夫の子と推定する」と定めており、戸籍取得には前夫の証言が必要とされたことなどから出生届の提出を断念したという。
2016/01/20 リンク